杉並立教会とは

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杉並立教会とは

会長挨拶

2019年から続いたコロナ感染拡大による様々な活動自粛も、一定の収束と2023年5月の新型コロナ感染症の5類移行により、徐々に解除されて元に戻りつつあります。
2024年は『立教学院創立150周年』を迎えたこともあり、立教大学も新たな取り組みを積極的に進めております。「立教未来構想/RIKKYO VISION」も発表されております。
立教大学校友会本部も、更に新たな形を模索しながら大学の動きに寄り添い、発展に寄与する活動を目指しております。これまで通り校友同士の交流の場を対面で行うとともに、オンライン上の交流も積極的に取り入れるなど、組織と活動の活性化に向けて新たな取り組みを始めております。

2024年、我々杉並立教会もコロナ感染拡大により控えられた行事を復活するなど、会員同士の交流の機会を増やすことにより、会員の参画を広げ、未来に向けた杉並立教会の活性化を図ることに注力し活動してまいります。
そしてその結果を杉並立教会が毎年継続してきました立教学院募金を通じての災害支援(東日本大震災、ウクライナ支援)寄付や、独自の活動であるSDGsを視野にいれた寄付、寄贈などの社会貢献に活かしてまいります。
そのために、会員のご家族も含め、杉並区地域社会、また広く近隣立教会などとの交流を図り、講演など魅力ある行事を企画し実行してまいります。
また、ホームページやFacebook、LINEなどITを駆使し、母校の動きも含めた情報を広く、効果的、且つタイムリーに発信し、会員からの情報収集にも挑戦していきます。
どうぞ杉並立教会の活動に注目して頂き、機会がありましたら、校友同士の集まりにお気軽にご参加をください。

どうぞよろしくお願い申し上げます。

2024年6月
杉並立教会 会長 野口 勝

杉並立教会の活動

杉並立教会は、区内在住・在勤の校友及び立教学院各校、立教女学院各校、香蘭女学校の卒業生による親睦と融和、生活を支援する情報交換を図るとともに、立教大学の発展に寄与し、地域社会に奉仕することを目的とします。

これら目的を具体化するため、次に掲げる活動を実施例に、できることから始め、今後会員同士知恵を絞りながら次第に範囲を広げて、質的な充実を図っていくこととしたいと考えます。

次に、杉並立教会として考えられる当面の活動を4つの事業領域に分類して列挙します。

  1. 親睦事業
    • 各種クラブ活動
    • クリスマス会・新年会・お花見・納涼会等の定例親睦会の開催
    • 旅行会・日帰りハイキング・ゴルフコンペ・ボウリング大会・区内史跡巡りetc.
    • 地域のイベント(例:高円寺阿波踊り・阿佐ヶ谷ジャズストリート等の地域行事)への参画
  2. 自己・相互啓発事業
    • 杉並立教文庫の開設
    • 杉並立教カルチャーセンター・教室の開設(健康・環境・文学・科学etc.)
    • 杉並立教会の子供たちの教育と親同士の成長支援
    • 救急救命・防災・防犯講習会の開催
  3. 福祉・扶助事業
    • 地域奉仕活動
    • 杉並立教会メンバーの高齢者・身体の不自由な方への支援ネットワーク整備
    • 区内聖公会教会でのバザー参加によるチャリティー活動
    • こんなもの差し上げます・こんなものありますか(交渉成立で会に百円寄付)
  4. 広報・情報交流事業
    • 会員名簿の作成・更新
    • 杉並立教会ウェブサイトの開設・会報の編集
    • 広報・交流冊子(杉並立教暮らしの手帖等)の編集・販売
    • 校友会交流会・ホームカミングディへの参加
    • 事務局による会運営業務

杉並立教会役員及び監査役

会長野口 勝
副会長野崎義一
副会長平野 透
副会長(広報)岩間初音
事務局長本村敏則
役員(会計)桑原 誠
役員木島 出
役員大野勝三
役員(IT)松原伸禎
監査役鈴木一彦
監査役荒井孝雄
顧問元田 進
顧問伊藤泰子
顧問木村義介

杉並立教会会則

第1条<名 称>

本会の名称は、杉並立教会(以下「本会」という)とする。
本会の事務局は(会の所在地)、杉並区内に置き 事務局長の住所とする。

第2条<目 的>

本会の目的は、杉並区に在住、又は在勤する立教大学校友の親睦と融和、また生活を支援する情報交換を図るとともに、立教大学の発展に寄与し、杉並区地域社会に奉仕することを目的とする。

第3条<会員資格>

本会の会員資格については次のとおりとする。
(1)本会の会員は杉並区在住、在勤の立教大学校友とする。
(2)上記以外でも、この会の趣旨に賛同する立教関係校卒業生ならびに立教関係者ならば、役員会の了解を得て会員となることができる。
(3)会員となった後、他地域に転出しても、本人の希望が有れば継続して在会することができる。
(4)本会を退会しようとするときは、その旨を会長に申し出ることにより、退会することができる。
(5)会員は本会において、選挙の集票活動および宗教への勧誘を行ってはならない。
(6)本会の品位を著しく傷つけたり社会的制裁を科せられた会員に対しては、役員会で退会を勧告することがある。

第4条<事 業>

本会は目的達成のため、次の事業を行う。
(1)会員相互の親睦を図るための催事の開催。
(2)会員名簿の発行。
(3)地域活動への協力。
(4)大学行事への参加。
(5)その他目的達成のために必要とされる事業。

第5条<役 員>

本会に次の役員を置く。

  • 会 長  1名
  • 副会長  3名
  • 事務局長 1名
  • 会 計  1名
  • その他の役員 若干名

但し、会長および事務局長は、立教大学卒業生とする。
2.役員の他に監査役を置く。
3.別途、名誉会長、相談役、顧問を置くことができる。
4.その他、会長が必要とする役員を置くことができる。

第6条<役員および監査役の選任>

役員の選任については次のとおりとする。
(1)会長および監査役は、総会において会員の決議により選任する。
(2)副会長、事務局長、会計およびその他の役員は、会員の中から会長が指名のうえ役員会の承認を得ることによって選任する。
2.役員が欠員となったとき、また事業遂行に支障をきたすときは、前項に掲げる手続きをもって新たに役員を補充することができる。

第7条<役員および監査役の任期>

本会役員および監査役の任期は、二年とする。ただし、再選および重任を妨げない。
2.欠員補充による役員および監査役の任期は、前任者の残任期間とする。

第8条<役員および監査役の任務>

役員および監査役の任務については次のとおりとする。
(1)会長は、本会を代表し、会務を統括する。
(2)副会長は、会長を補佐し、会長不在のときはその任務を代行する。
(3)事務局長は、本会の運営に関する事務を統括する。
(4)会計は、本会全般の会計処理にあたる。
(5)役員は、全般的な本会会務の運営、運営の記録の処理および名簿の整理等を行うとともに、委員会に属し会長の指示による会務の運営に協力する。
(6)監査役は、会計および会務の監査を行う。

第9条<役員会>

役員会は、第5条第1項の役員によって構成され、本会の基本的な運営方針、総会への付議事項および会員から提起された問題等について検討する。
2.監査役は役員会に出席し、意見を述べることができる。
3.役員会には、会長が必要に応じて第5条第3項の名誉会長、相談役、顧問その他の出席を求めることができる。
4.役員会の議決は、出席役員の過半数をもって行い、可否同数の場合は議長がこれを決する。
5.役員会の議長は、会長が行う。
6.役員会は、必要に応じて会長が招集し、本会の運営を諮る。

第10条<委員会>

会長は役員会の承認を得て、必要に応じて各種委員会を設置し、委員長および委員を委嘱する。
2.委員会の詳細に関しては、別に定める。

第11条<事業年度>

本会の事業年度は、4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第12条<総 会>

本会の定時総会は、原則として毎年1回、事業年度終了後開催する。
2.本会の事業報告、会計報告ならびに事業計画案、予算案は総会に報告し、その承認を得るものとする。
3.総会の議決は、出席会員の過半数をもって行い、可否同数の場合は議長がこれを決する。
4.総会の議長は、在任中の会長が行う。
5.会長は、特に重要な問題が生じ、必要と認められたときは臨時総会を招集することができる。

第13条<会 計>

本会の経費は、寄付金、事業収益およびその他の収入をもって充当する。

付 則

第14条<改 正>

本会の会則の改定ならびに運営上必要な事項の決定は、役員会における決議を経て、総会にて承認を得るものとする。

第15条<施 行>

平成22年4月1日制定。
平成25年4月1日 会則改定
令和4年7月10日 会則改定。

改正履歴

平成25年4月1日  第5条・第6条・第8条の委員の文言をその他役員に改めるとともに、第10条に委員会を挿入し、以降の条文を繰り下げた。また、新たに委員会に関する細則を設けた。
2.令和4年7月10日 第1条に 会の所在地を 事務局長の住所とする事を追記した。

細 則

本会は会則第10条に基づいて、この細則を定める。

第1条 <委員会>

会則第10条に定める委員会は、厚生・学習委員会、親睦委員会、広報委員会とし、それぞれ次の内容について所管する。
(1)厚生・学習委員会
   会員相互および地域への文教・厚生活動に関する企画ならびに運営
(2)親睦委員会
   会員相互の親睦および連帯強化に関する企画ならびに運営
(3)広報委員会
   広報機能の整備 会内外に向けた広報発信に関する企画ならびに運営。
2.委員会の議長は、委員長が行う。
3.委員会は、必要に応じて委員長が招集し委員会の運営を諮る。
4.会員は、委員会に申請し複数の委員会へ所属することができる。
5.委員会は、役員会の建議、答申または要望に係る事項を処理した場合には、次回の役員会に報告しなければならない。

第2条 <分科会>

委員長は委員会の目的達成のため、必要に応じ分科会を設置することができる。
附 則  この細則は、平成25年4月1日より施行する。